案内→https://x.gd/Pgnnv
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裁判に訴える権利がない?!
40年廃炉訴訟の一審判決は、原発事故時に年間20ミリシーベルトを超える被ばくの恐れがない場合、原告適格を認めませんでした。
おかしくないですか?
一般公衆の年間被ばく線量の限度は年間1ミリシーベルトと法律で決まっているのに。
私たちは、年間1ミリシーベルトを超える場合は原告適格が認められるべきと主張しています。
控訴審ではこれをさらに詳しく主張しました。
藤川弁護士から説明していただきます。
また、藤川弁護士は、控訴審第1回口頭弁論で東電福島第一原発事故被害の大きさをプレゼンして、私たちに思い出させてくれました。
そのお話をもう一度聞きましょう。
TOOLDカフェ(学習会)第9回「原発事故の被害の大きさと原告適格」
日 時:2026年10月31日(土)14:00~16:00(13:30開場)
形 式:会場&オンライン(Zoom)
場 所:名古屋市市民活動推進センター 集会室(ナディアパーク6階)
〒460-0008 名古屋市中区栄3-18-1
地下鉄東山線「栄駅」S7a・S7b出口南へ徒歩7分
地下鉄名城線「矢場町駅」6番出口西へ徒歩5分
アクセス→https://x.gd/5Rhrg
地図→https://x.gd/vaaOU
講 師:藤川誠二弁護士(40年廃炉訴訟弁護団事務局長)
参加費:300円(お茶お菓子つき)
Zoomあり(無料)
登録先→https://x.gd/lw6dK

