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離婚時に未成年者の子どもがいる場合、親権をどうするかを必ず決めなければなりません。
2026年4月1日施行の「改正民法」では、従前の親権は単独親権のみでしたが、新たに共同親権が導入され、選択できるようになりました。
ただし、父母の間でいずれにするか合意が出来なければ裁判所で決めることになります。
国の説明では「改正」の主旨は子の利益を確保することであるとし、子どもの養育については離婚後も双方の親の責務であることが明文化され、養育費や親子交流などに関するルールも見直されました。
しかし、離婚に関わる当事者はこの「改正」を手放しで歓迎しているのでしょうか。
法律は、子どもの権利条約で約束された「子どもの最善の利益」を実現できる内容となっているのでしょうか。
今回の「トークdeじんけん」では、『「共同親権」は大丈夫?:DV被害者や子どもの幸せを願う人たちの現場から』(学習の友社、2025年)の編著者の一人である弁護士の渡辺和恵さんから、そもそも親権とは何か、新設の共同親権制度の何が問題なのかなどを話していただきます。
離婚時に「子どもの最善の利益を実現するために」何が必要か、どうすればよいのか、一緒に考えてみましょう。
第4回トークdeじんけん「誰のための親権?-親の離婚時に子どもの最善の利益を考える-」
日 時:2026年10月17日(土)14:00~15:30(受付開始13:30~)
会 場:ヒューライツ大阪(アジア・太平洋人権情報センター)セミナー室
〒550-0005 大阪市西区西本町1-7-7 CE西本町ビル8階
地下鉄四つ橋線「本町駅」26番、27番出口すぐ
アクセス→https://x.gd/xDueO
地図→https://x.gd/zrTdy
講 師:弁護士・渡辺和恵さん(なにわぐりーん法律事務所)
長年、女性労働者の権利侵害を無くす運動や、女性や子どもを保護する施設の支援など幅広く活動してきた。
2023年4月になにわぐりーん法律事務所を開設し、「女性と子どもの幸せを実現する拠点として」これまで築いてきたネットワークを生かした弁護士活動を続けている。
定 員:20人(先着順)
参加費:無料
主 催:一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)
連絡先:
TEL:06-6543-7003
webmail@hurights.or.jp

