

<近藤徹>
東京都教委が卒・入学式等で「日の丸・君が代」を強制し、起立・斉唱・ピアノ伴奏をしない教職員を処分するとする10・23通達(2003年)を発出して23年。これまでこの通達に基づき484名もの教職員が処分されている。被処分者の9割以上は都立学校の教職員で、被処分者の会・東京「君が代」裁判を5次に亘って闘ってきた。そしてこの度9月25日、東京高裁で判決を迎えた。
原告・弁護団の入廷行進を万雷の拍手で迎えた。傍聴抽選には定員40名に対して、80名が並んだ。
東京高裁は、一審地裁判決を踏襲し、原告、被告都教委双方の控訴を棄却した。判決は従来の最高裁判決の枠組みを維持し、卒入学式での戒告処分4件を容認する一方、1名1件(不起立4回目)及び1名5件(不起立6回目~10回目)の減給処分を裁量権逸脱濫用で違法として取り消した。だが、再処分(減給処分取消が確定した現職教員に対し改めて戒告処分を科すこと)16件を不当にも容認した。一部勝訴であり、「減給処分は違法」「回数加重処分を断罪」との旗出しであった。なお、原告・弁護団は、最高裁に上告し、あくまで完全勝訴をめざし、闘う決意である。
近くの日比谷図書文化館での報告集会では、原告団は完全勝利めざし最高裁に上告して頑張り抜く決意を表明した。

