9月30日の昼、東京高裁822号法廷で千葉県教育委員会・学習サポーター裁判控訴審の判決公判が開かれた。

原告である吉田晃さん(写真)は、臨時「学習サポーター」に採用されなかったことについて、千葉県教委の基準は組合活動家であることを嫌った不当なものだと提訴した。じっさいこれまでの公判のなかで、不採用とした理由は虚偽だとあきらかとなっていた。

判決は、面接官による文書偽造・ウソ記録文書も、原告を貶める虚偽供述(指導室長)を「可能性自体は否定できない」として、控訴を棄却した。

裁判長のほんの数秒の発言に、傍聴席からは、「きちんと説明せよ!」「不当判決だ!」との声が続々と上がった。

その後、東京高裁前で吉田さんと支援傍聴者は「不当判決を糾弾するぞ!」と拳をつき上げて抗議した。

そして東京弁護士会館会議室で判決報告集会をおこなった。控訴人である吉田さんからあいさつ。そして吉永弁護士から判決への批判要点の指摘、さらに参加者からの意見表明が続き。最後に当該から上告(上告受理申立)する旨と今後とも、評価の不当性を訴えるとともに学校現場を良くするとりくみが語られた。約30名が参加。(安齋徹雄)

以下、この裁判の経過説明です↓

人手不足で困っている学校を手助けしようとしたのに不採用!

【学習サポーター裁判のこれまで…】2020年、千葉県ではコロナ禍による学校現場の負
担軽減のため、文科省の予算で臨時「学習サポーター」を募集。教職歴44年のベテラン
教員である原告は、東葛教育事務所へ教員免許不要の職種(学習サポーターB)の応募
をした。

不採用の不当性: 応募者の大半が採用される中(同事務所では263名中不採用は2名の
み)、原告には通知が遅延した末に「採用基準に満たない」として不採用とされた。

組合排除の不当労働行為: 原告が過去30年にわたり同事務所と交渉してきた労働組合
(学校合同)の責任者であったことから、組合活動家に対する差別・排除目的の不採用
であるとして、損害賠償請求訴訟を提訴した。

裁判の経過: 2022年12月に千葉地裁松戸支部に提訴。審理で面接官による評定票や面
接記録への虚偽記載が発覚したが、2026年2月27日の一審判決は原告敗訴となり、同年3
月11日に東京高裁へ控訴した。